貸渡約款

第1章 総則

第1条(約款の適用)

1 当社は、この約款及び細則(以下「本約款等」といいます。)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。借受人は、第8条第3項により、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者に本約款等の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。なお、本約款等に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

2 当社は、本約款等の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が本約款等に優先するものとします。

第2章 予約

第2条(予約の申込み)

1 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、本約款等及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。なお、マイクロバスについては、運行区間又は行先、利用者人数及び使用目的も借受条件として明示して予約の申込みを行うものとします。

2 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。

第3条(予約の変更)

借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消し等)

1 借受人は、当社の承諾を得て予約を取り消すことができます。

2 前項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

3 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又はレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、違約金として前項に定める予約取消手数料相当額(ただし、消費税、地方消費税を含めない金額)を支払うものとします

4 予約成立の前後にかかわらず、事故、盗難、不返還、リコール等の事由、他の借受人によるレンタカーの返却遅延又は天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったとき若しくは事前に予約されたレンタカーを貸渡すことができないときは、予約の申込または予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

第5条(代替レンタカー)

1 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、借受人に対し、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。

2 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。

3 借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取消すことができるものとします。

4 前項の場合において、予約のあった車種クラスのレンタカーの貸渡をすることができない原因が、事故、盗難、不返還、リコール等の事由、他の借受人によるレンタカーの返却遅延又は天災その他当社の責に帰さない事由によるときには第4条第4項の予約の取消しに準じて取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

第6条(免責)

当社及び借受人は、予約が取消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第7条(予約業務の代行)

1 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。

2 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、第3条及び第4条にかかわらず、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申込むことができるものとします。

第3章 貸渡し

第8条(貸渡契約の締結)

1 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款・細則及び料金表等により貸渡条件(以下「貸渡条件」といいます。)を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸渡すことができるレンタカーがない場合、借受人若しくは運転者が第9条第1項又は第2項の各号のいずれかに該当する場合、又は借受人が本条第3項ないし第5項その他貸渡契約に関して必要な借受人の情報の提供又は利用について同意しない場合を除きます。

2 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。

3 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。この場合において、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとします。 又同様に、貸渡す車両がマイクロバスの場合、当社は上記に加え「運行区間又は行先」、「利用者人数」及び「使用目的」の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従います。

(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。

(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。

4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに当社が指定する本人確認ができる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあり、借受人及び運転者はこれに従います。

5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従います。

6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による第2項の支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することができます。

7 借受人は契約後の借受期間の延長はできないものとします。

第9条(貸渡契約の締結の拒絶)

1 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。

①貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。

②酒気を帯びていると認められるとき。

③麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。

④チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。

⑤暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

2 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

①予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。

②過去の貸渡しにおいて、貸渡料金その他の当社に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき。

③過去の貸渡しにおいて、第18条各号に掲げる行為があったとき。

④過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第19条第7項又は第26条第1項に掲げる行為があったとき。

⑤過去の貸渡しにおいて、この約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。

⑥第35条に定める一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)又は当社店舗間で共有する貸渡注意者リスト(以下「貸渡注意者リスト」といいます。)に登録されているとき。

⑦当社との取引に関し、当社従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は言辞を用いたとき。

⑧風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。

⑨別途明示する貸渡条件その他の条件を満たしていないとき。

⑩その他、当社が不適当と認めたとき。

3 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、借受人の都合による予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人は、第4条第2項に準じて予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

第10条(貸渡契約の成立等)

1 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部又は全部に充当されるものとします。

2 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。

第11条(貸渡料金)

1 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠等を料金表等に明示します。

①基本料金

②各種制度加入料

③特別装備料

④ワンウェイ料金

⑤燃料代

⑥配車引取料

⑦その他の料金

2 基本料金は、レンタカーの貸渡時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第14条第1項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。

3 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。

第12条(借受条件の変更)

1 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第13条(点検整備及び確認)

1 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。

2 当社は、レンタカーの貸渡しにあたり、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。

3 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受ける際に、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

4 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。

第14条(貸渡証の交付・携帯等)

1 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。

2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。

3 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

4 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。

第4章 使用

第15条(管理責任)

借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

第16条(日常点検整備)

借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

第17条(電気自動車)

借受人は、レンタカーの自動車検査証に記載された燃料の種類が電気である自動車(以下「電気自動車」といいます。)の場合、当該電気自動車及び付随して貸し出される電気自動車の充電器(以下「充電器」といいます。)の利用に関して、別途当社が定めるマニュアル及び以下の各号の事項を遵守して、利用することに同意します。

①電気自動車又は充電器等の不適切な取扱いにより、電気自動車又は充電器等を破損・紛失・汚損した場合は、修復に要する費用を借受人が負担すること。

②電気自動車又は充電器等の不適切な取扱い又は不注意により生じた事故について、当社は一切の責任を負わないものとすること。

③電気自動車の特性として運転の仕方、走行状況、エアコンディショナーやオーディオの使用状況等により、走行可能距離は大きく変わることを了承し、早めの充電を心がけること。なお、当社に設置された充電器以外で充電する場合の費用は、借受人の負担とし、当該充電に関する手続きは借受人と当該充電施設運営者との間で行うものであること。

④利用中に充電切れ等で移動できなくなり、レッカー移動や充電作業等が必要となった場合、その費用は借受人の負担とし、当社はいかなる責任も負わないものであること。ただし、充電切れ等が当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除きます。

第18条(禁止行為)

1 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

①当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。

②レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。

③レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。

④レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。

⑤当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

⑥法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。

⑦当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。

⑧レンタカーを日本国外に持ち出すこと。

⑨前各号の他、貸渡契約に違反する行為を行うこと

2 本条、第18条又は第27条に該当する場合で、刑罰法規 に違反する行為があった場合は、当社は法的手続を開始することがあります。

第19条(違法駐車の場合の措置等)

1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」といいます。)に出頭し自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、また、違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。

2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。

3 前2項の場合、当社は、借受人又は運転者に対し、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとします。違反処理がされていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求めることができ、借受人又は運転者はこれに従うものとします。

4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して自認書及び貸渡証等の個人情報(個人番号を除く)を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係わる責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。

5 借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、若しくは当社に対する交通違反告知書又は納付書、領収書等の提示がなかった場合は、借受人は、当社が以下のとおり定める駐車違反違約金を支払うものとします。

・普通車:2万5000円

・準中型車、中型車、大型車:3万円

その際、当社が放置違反金を納付した場合又は諸費用(借受人又は運転者の探索やレンタカーの引取りに要した費用を含むが、これらに限りません。)を負担した場合は、借受人は当社に対し当社が負担した一切の費用を賠償するものとします。

6 借受人が、前項に基づき駐車違反違約金を当社に支払った後、借受人又は運転者が反則金等を納付し、当社にその納付書、領収書等を提示した場合、又は当社が放置違反金の還付を現実に受けた場合は、当社はすみやかに受取った駐車違反違約金相当額から返金に要する費用を差引いた金額を借受人に返還します。

7 当社が第5項の放置違反金納付命令を受けた場合、又は借受人が当社が指定する期日までに第5項の請求額を支払わない場合は、当社は借受人の氏名、住所、運転免許証番号等を全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。

8 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。

9 第7項の規定にかかわらず、当社が借受人から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第7項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。

10 借受人が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人に返還するものとします。第7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。

11 .第7項の規定により、全レ協システムへの登録がなされた場合において、反則金が納付されたことにより放置違反金納付命令が取り消され(又は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われ)たときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。

第20条(GPS機能)

1 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。

(1)貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。

(2)第27条第1項に該当したとき、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。

(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。

2 借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

第21条(ドライブレコーダー)

1 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。

(1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。

(2)レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。

(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。

2 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

第5章 返還

第22条(返還責任)

1 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。

2 借受人又は運転者が前項に違反したときは、借受人は、それにより当社に与えた損害を賠償するものとします。

3 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第23条(返還時の確認等)

1 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。ただし、レンタカーが電気自動車の場合、走行用電池の消費は除きます。

2 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとします。

3 借受人は未精算の貸渡料金等がある場合は、レンタカー返還時までにその精算を完了しなければならないものとします。

4 前項のほか、レンタカー返還時において、レギュラーガソリン・軽油等の燃料が未補充(満タンでない)の場合には、借受人又は運転者は、料金表等に従い算出した燃料代を支払います。ただし、レンタカーが電気自動車の場合、走行用電池の補充の必要はありません。

第24条(借受期間変更時の貸渡料金)

1 借受人は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

2 借受人は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、次に定める「返還時間変更違約料」を支払うものとします。

返還時間変更違約料=超過した時間に応じた超過料金×200%

第25条(返還場所等)

1 借受人又は運転者が第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、借受人は、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

2 借受人又は運転者が、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、借受人は、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。

返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×

200%

第26条(不返還となった場合の措置)

1 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をするとともに、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報(個人番号を除く)を、第37条に規定する期間並びに目的で、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。

2 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。

3 第1項に該当することとなった場合、借受人は、当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。

4 第1項に該当することとなった場合、当社は、当該レンタカーの一時抹消登録の措置をとる場合があります。

5 第1項に該当するレンタカーが発見された場合、当社は当社の判断により自ら当該レンタカーを引き取る場合があります。その際、当社は、遺留品について保管の責を負わないものとします。

第6章 故障、事故、盗難等

第27条(故障発見時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

第28条(事故発生時の措置)

1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

①直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

②前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。

③事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。

④事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

2 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、解決するものとします。

3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

4 当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されている車両について衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。

5 当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。

第29条(盗難発生時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

①直ちに最寄りの警察に通報すること。

②直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

③盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第30条(使用不能による貸渡契約の終了)

1 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

2 借受人は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。

3 故障等が貸渡し前に存した欠陥・不具合その他レンタカーが借受条件に適合していないことに起因する場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。

4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。

5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

6 借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。ただし、故障等が当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除きます。

第7章 賠償及び補償

第31条(賠償及び営業補償)

1 借受人は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者が無過失の場合を除きます。

2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、故障、レンタカーの汚損、臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところにより、借受人は、この損害を賠償し、又は営業補償をするものとします。ただし、借受人及び運転者が無過失の場合を除きます。

3 借受人又は運転者は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者の故意又は過失によって第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。

第32条(保険及び補償)

1 借受人が第31条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。

①対人補償

1名限度額  無制限(自賠責を含む)

②対物補償

1事故限度額 無制限:免責額5万円

③車両補償

1事故限度額 時価額:免責額マイクロバス、アルミトラック及び架装車(福祉車両、キャンピングカー含まず)5万円

2t以上トラック及びダブルキャブトラック最大10万円

その他の車両最大15万円

⑤人身傷害補償 

1名につき3000万円まで

⑥ノンオペレーションチャージ(NOC)

 レンタカーで自走し予定の店舗に返却された場合:2万円

 レンタカーで自走できず予定の店舗に返却されなかった場合:5万円

2 保険金又は補償金が支払われない損害及び前項に定める保険金額又は補償限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。なお、特約により第1項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます。)による損害又はこれに類する自然災害による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において減失し、毀損し、又はその他の被害を受けたレンタカーにかかわるもの等である場合には、その損害の発生につき借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人はその損害を補償することを要しないものとします。

3 損害保険又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われず、借受人又は運転者の負担とします。4.借受人又は運転者が貸渡後に第9条第1項各号若しくは同第2項各号のいずれかに該当して事故が発生した場合又は本約款等に違反した場合については、借受人は損害保険及び当社の補償制度による損害てん補が受けられません。

4 前3項のほか、損害保険の保険約款の免責事項(保険金を支払わない場合)、又は当社補償制度の免責事項に該当する場合、第1項に定める保険・補償は適用されないものとし、これら損害については、借受人がすべて負担します。

5 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。

7 第1項第2号又は第3号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。

第8章 解除、解約

第33条(貸渡契約の解除)

1 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反した場合、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合は、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。このとき、当社は、受領済の貸渡料金から、レンタカーの返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残高を借受人に返還するものとします。

2 前項の場合、借受人は、当社に生じた損害を賠償するものとします。

第34条(中途解約)

1 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、レンタカーの貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

2 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。中途解約手数料=(貸渡契約期間に対応する貸渡料金〈貸渡契約時に定めた返還営業店(営業所)にかかるワンウェイ料金を除く〉-貸渡から解約までの期間に対応する貸渡料金〈解約時の実際の返還営業店(営業所)にかかるワンウェイ料金を除く〉)×50%

3 飲酒運転、薬物使用等公序良俗に反した使用をした場合、理由の如何を問わず即時貸し出しを中止し、損害額全額を貸し渡し者に支払う。その場合第32条の免責は一切無効となる。

第9章 情報の登録と利用

第35条(不返還、駐車違反等の登録及び利用の同意)

借受人は、第19条第7項又は第26条第1項のいずれかに該当することとなった場合は、当該事実及び借受人の氏名、住所等を含む情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。

第10章 雑則

第36条(代理貸渡し)

1 この約款は、当社がレンタカーの保有者として、他の事業者に委託してレンタカーの貸渡しを代理させる取引を行ない借受人へレンタカーを貸渡すときにおいても、適用されるものとします。

2 当社は、申込者の希望車種クラス、車名のレンタカーが貸渡せない場合、第8条第1項の規定にかかわらず、申込者の同意のもと他のレンタカー業者から車両の提供を受けて、貸渡できるものとします。

①事故、故障等のトラブルの際、自社の約款による方が当該レンタカー提供業者の約款を適用するよりも利用者とって有利である時は自社の約款を適用する。

②貸渡証は第3項で定めるところによる、特別な書式にする。

③提供したレンタカー業者の約款が添付されていること。

3 代理貸渡しをする場合には、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸渡約款を適用するものとします。

4 代理貸渡を行う場合の基本通達に定める「貸渡証」は、当該レンタカーを提供した事業者の定める様式、又は当社が別に定める代理貸渡の貸渡証によるもとします。

5 代理貸渡をした場合において、当該レンタカーが故障その他トラブル発生時に当社は、自社保有レンタカー同様に車両提供事業者の行う修理等に協力するものとします。

第37条(相殺)

当社は、この約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第38条(消費税、地方消費税)

借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税、地方消費税を当社に対して支払うものとします。

第39条(遅延損害金)

借受人及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第40条(反社会的勢力等の排除)

1 当社、借受人及び運転者(以下借受人及び運転者を「借受人等」と総称します。)は、現在及び将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。

①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)。

②暴力団員等に経営を支配され、又は経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者。

③自己もしくは第三者の不正利益目的又は第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。

④暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者。

⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下「犯罪」という)に該当する罪を犯した者。

2 当社、借受人等は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。

①暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求行為。

②脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、又は風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。

③犯罪に該当する罪に該当する行為。

④その他前各号に準ずる行為。

⑤借受人等が前2項に違反したときは、第33条に該当するものとし、これにより借受人等に損害が生じた場合にも、当社はなんらの責任も負担しません。

第41条(邦文約款と外国語約款)

当社が外国語約款を定めた場合、邦文約款と外国語約款の内容に相違があるときは、邦文約款が優先するものとします。

第42条(準拠法等)

この契約は、準拠法は、日本法とします。

第43条(細則)

1 当社はこの約款の細則を別に定める事ができるものとし、この約款と同等の効力を持つものとします。

2 当社は別に細則を定めた時には、当社の営業店舗に掲載すると共に当社発行のパンフレット、料金表等に記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第44条(合意管轄裁判所)

この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業店(営業所)の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所をもって管轄裁判所とします。

附則

この約款は、2019年10月1日から実施します(2022年○月○日改訂)。

レンタカー貸渡約款細則

合同会社プロドライブ(以下、「当社」という)はレンタカー貸渡約款(以下、「約款」という)第43条の細則として、本細則を定めます。

借受人(貸渡契約の申込みをしようとする者を含む)及び運転者(以下各々「借受人」「運転者」という)は、本細則の内容を承諾し、これにしたがうものとします。

第1条 届出事項の変更

1 借受人は、貸渡契約締結時の届出事項(運転者の氏名、運転免許の種類、借受人及び運転者の携帯電話番号等)に変更が生じた場合、すみやかに、当社に対し、当該変更を届け出ます。

2 借受人は、前項の届出がなく、当社が借受人及び運転者と連絡がとれない事態が生じた場合、貸渡自動車(以下、「レンタカー」といいます。)をただちに当社に返還する義務を負います。借受人は、前記の場合、当社がレンタカーを引き上げることに予め同意します。

3 細則は、当社の営業店(営業所)に掲示するとともに、当社の発行するレンタルガイド、パンフレット、料金表、ホームページ等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

 第2条 貸渡料金の支払方法

1 貸渡料金は、原則として、前納制とします。

2 貸渡料金の支払方法は、現金による支払い、クレジットカードによる支払い、銀行振込み、その他の決済方法によるものとし、 銀行振込みの場合、振込手数料は借受人が負担します。

第3条 借受期間の変更(延長)

1 借受人は、借受期間を延長しようとするときは、予め当社に連絡し当社の承諾を受け、かつ、②延長した借受期間に対応する貸渡料金を下記期限までに前納するものとします。

(1) 延長日(当初の借受期間満了日)が平日である場合、延長日当日の営業時間内

(2) 延長日が土曜日、日曜日、祝祭日である場合、その前平日の営業時間内

2 借受人は、前項の期限までに貸渡料金を支払わない場合、レンタカーをただちに当社に返還する義務を負います。借受人は、前記の場合、当社がレンタカーを引き上げることにあらかじめ同意します。

第4条 レンタカーの点検整備

1 借受人又は運転者は、毎日レンタカー使用前に日常点検整備(道路交通法第47条の2)を実施のうえ、冷却水、エンジンオイルの補充、タイヤの空気圧の調整等、必要な整備をするものとします。

2 借受人及び運転者は、貸渡期間中の定期点検整備は当社において実施することを了承し、法令で定められた期間内に、レンタカーを当社の指定する工場に入庫するものとします。

第5条 レンタカーの返還、引上げ

1 借受人又は運転者は、燃料が満タンの状態でレンタカーを返却します。また、返却時  に燃料が満タンでない場合、借受人又は運転者は、当社規定の金額を支払うものとします。

2 借受人又は運転者は、レンタカー返却時にレンタカーに通常洗車で落とせない付着物、臭気等(貸渡時になかったもの)がある場合、清掃料を負担するものとします。また、借受人又は運転者は、レンタカーにペットを乗車させたことによる付着物、臭気等の清掃料を負担するものとします。

3 借受人又は運転者は、レンタカー返却時までにレンタカーの鍵を紛失した場合、鍵の交換のために必要な一切の費用を負担します。

4 借受人及び運転者は、本細則に基づき当社がレンタカーを引き上げる場合、当該レンタカー内に残置された私物の取扱いは次のとおりとするとすることに異議を述べません。

(1) 引上げ後3日間は当社において保管する。引上げ後3日以内に引き取りがなされない場合、当該私物の所有権が放棄されたものとみなし、当社において処分する。

(2) 前号の処分に要した費用は借受人の負担とする。

5 約款及び本細則による返還義務に反し、借受人及び運転者がレンタカーを返還しない場合、当社は直ちに法的手段をとるものとします。前記法的手段に要する費用は借受人の負担とします。

第6条 事故、盗難時の措置

1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故(衝突事故、接触事故等)や盗難が発生したときは、直ちに警察に報告するとともに、同時に当社貸渡営業所先にも報告するものとします。

2 借受人及び運転者は、道路交通法違反(違法駐車、スピード違反等)を犯した場合、すみやかに法令上の義務を履行します。また、運転者は、違法駐車により①レンタカーに確認標章(ステッカー)が取り付けられた場合、②警察から当社に連絡があった場合、すみやかに、警察に出頭します。

3 借受人及び運転者は、約款第9章(個人情報)の規定にかかわらず、当社が警察から照会を受けた場合、当社が、借受人及び運転者の個人情報の開示を含め、警察に協力することに予め同意します。

第7条 保険等(約款第7章関係)

1 対物補償(損害保険)

借受人又は運転者は、レンタカー使用中の事故に対し損害保険契約による対物補償制度を適用する場合、すみやかに、当社に対し、対物免責額及び保険会社への振込手数料756円を納めるものとします。

2 車両保険

(1) 借受人又は運転者の過失によりレンタカーが破損した場合、借受人又は運転者は、すみやかに、当社に対し、修理代を納めるものとします。

(2) 借受人又は運転者は、レンタカーの破損に対し車両保険を適用する場合、すみやかに、当社に対し、車両免責額を納めるものとします。

(3)借受人及び運転者は、車両保険適用に際しては、過失によらない事故(当て逃げ、飛び石等)、運転者の認識しない事故による破損の場合でも、前記車両免責額の納付が必要となることを、あらかじめ了承します。

(4)借受人及び運転者は、以下の場合は車両保険の適用対象外であることを、あらかじめ了承します。

ア レンタカーの鍵の紛失によるシリンダー交換

イ 運転者の過失によるエンジン・クラッチ等の損傷

ウ スイッチ押し忘れ、積載禁止物の積載等による車両故障

エ 日常点検整備(冷却水の量、エンジンオイルの量、タイヤの空気圧等、道路運送車両法第47条の2)を怠ることによるエンジン損傷等

オ レンタカーの異常又は故障発見時に、直ちに運転を中止し当社に連絡する義務を怠ったことによる車両故障

3 ノンオペレーションチャージ(NOC)

借受人又は運転者は、レンタカー使用中の事故、盗難、借受人又は運転者の過失によるレンタカーの呼称、汚損等により、レンタカーの修理・清掃等の必要が生じ当社がそのレンタカーを使用できなくなる場合、以下の金額を納めるものとします。

・レンタカーで自走し予定の店舗に返却された場合:2万円

・レンタカーで自走できず予定の店舗に返却されなかった場合:5万円

4 ロードサービス

借受人及び運転者は、事故等によりレンタカーが自走不能になった場合、第6条第1項の当社緊急連絡先に連絡のうえロードサービスを利用できます。ただし、規定距離を超える場合、規定外のサービス内容については有料となることを、あらかじめ了承します。

5 任意保険の適用時期

借受人及び運転者は、任意保険は免責額が納付された後に適用されることを、あらかじめ了承します。

以上